相続時の不動産評価

相続資産評価最近は生前に相続財産を計算しておき、自分が亡くなる前にトラブルにならないように準備しておく時代となりました。それに関連した書籍等が人気で本屋等でもよく見かけると思います。
その場合重要になってくるのが相続財産特に不動産の時価を把握することです。

 

不動産の主な評価方法

中でも不動産の資産価値の算出は複雑です。土地の評価方法が路線価方式、倍率方式の2種類があり、地域により評価方法が異なります。さらに、そこで算出した評価額から広大な土地に関しては最大で65%もの評価が下げられる広大地判定や、日が当たらない場所や地形が歪であるなど土地の形状が悪いケースに入ると最大で40%の評価額を下げることができる不整地補正の対象になり、土地自体の評価額を下げて相続税を節税することもできるのです。

尚、いずれの評価であっても、実際の時価ではないことに留意することが必要です。今現在所有している不動産がどのくらいの売却価値が有るのか等を生前に判断しておく場合は、私どもにご相談ください。
不動産鑑定士及び税理士の立場から、お客様にとって最適な方法を提案いたします。

 

不動産の評価について

税法上の土地の評価方法が路線価方法、倍率方式の2種類があり、地域によって評価額が異なります。

路線価方式による評価額は、この路線価に宅地の立地や形状に応じた一定の調整率(補正率・加算率)などによる修正を加えて宅地の評価額を算出します。 この方式は市街地等に土地で、対象地の前面道路に路線価が付されている場合に採用されます。

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域は「倍率方式」を使います。これは固定資産税評価額にその地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて算出する方法です。この 倍率表は国税局が毎年更新し、最新の情報がホームページなどで公開されています。

また、この他の評価方法として、私ども不動産鑑定士による鑑定評価額があります。

重要になってくるのがその場合の土地が不整地補正の対象か、広大地の対象になるかが大きく相続資産の評価額を左右することになります。また、私どもの不動産鑑定士による鑑定評価書を採用することにより、課税上有利になることもあります。

これらについて、不動産鑑定士及び税理士の立場から、お客様ができるだけ有利となるようにアドバイスさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

不動産と税務の事ならお気軽にお問い合わせください
Copyright(c) 2015 岡本税理士事務所 有限会社 岡本不動産鑑定所 All Rights Reserved.